第三種婚姻

なんてな語を思いついた。
「第三種」は『未知との遭遇』の原題"Close Encounters of the Third Kind(第三種接近遭遇)"にも掛けていたりする。

私の中では「普通の(異性間の)婚姻」を第一種、「やむなく行う養子縁組」を第二種と勝手に定義した。
で、「同性での婚姻」を第三種とみなし、そのための法を設定しても良いのかな...、なんて。

しかし、その前には、やはり日本国憲法の第二十四条を改正する必要があるのだろう。

第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
普通に考えると「両性」は「男女」でしょう。
で、九十八条にはこうある。
第九十八条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。


人権(とやら)に重きを置く社会民主党とか国民民主党なんかは、LGBTの方々のフォローをしたいなら、憲法改正に前向きに取り組まなければならないと思うんですよね。
ま、彼らは常に、矛盾の中に存在しているワケなのでしょうけど。頑張ってくれ。

ついでに言うなら、自民党だって、私だって、様々な矛盾の中にあるだろうこと、特に否定しません。

ここにあるのは2019年9月27日 19:36の日記です。

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