わたくし、中小企業での零細組合委員長を仰せつかっております。ま、私立学校なんだけど。
で、とある理事との雑談で「来年度から、非常勤講師の先生にも、有休を取得してもらわなきゃならないんだよね。困ってる」という話があった。
授業準備や授業そのものなど「日々のオシゴト」に忙しい(ふりをしている)私は、そのような「2019年4月から、全ての使用者に対して『年5日の年次有給休暇の確実な取得』が義務付け」というような話は知らなかった。
日本国謹製公式パンフはこちら。
https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf
私は、大学を卒業した後、2年ほど非常勤講師をしていた。3年目から専任(フルタイム)になれた。
その2年間は「授業のあるときだけ、出勤すればよい」という勤務体系だった。ま、入試に限っては勤務を要請されることはあったかもしれないが、昔すぎて忘れた。
で、先ほどのパンフの一部を引用。楕円による強調は私によるもの。
上記「理事」の研究によると「非常勤講師であっても、年5日以上の年次有給休暇を取得させないと、雇用側が罰せられる」と。確かにパンフにもそうある。
で、私も体験した「半季節労働者」とも言える「学校の非常勤講師」というオシゴト。
「授業があろうが無かろうが、1年間、毎週決まった時間には出勤しろ」なんて「運用(勤務体系)」は、知らない。
「授業さえ穴を開けなければ、後は好きにして良い」という場合が多いだろう。ま、体調不良等で休まねばならなくとも、それは既存(のはずの)有休を使うまでのこと。
で、今日知ったのだけど、"ILO(国際労働機関)132号条約"というものが存在していて、我が日本は批准していないらしい。私とほぼ同い年の条約のようだ。
1970年の有給休暇条約(改正)(第132号)
https://www.ilo.org/tokyo/standards/list-of-conventions/WCMS_239047/lang--ja/index.htm
とても簡単な条文だが、その一部を引用する。
休暇給与は先払いとし、祝日や慣習上の休日は年次有給休暇の一部として数えてはならない。また、病気やけがによる欠勤日は、一定の条件下で年休の一部として数えないことができる。
へぇぇ。
私の職場においても、病気での欠勤は年次有給休暇を消費してしまうことになる。
この条文には「2週間以上のバカンスを取れ」ともある。ワーカホリックの日本人には、あり得ない設定ですな、2019年現在も。
話がどんどん逸れた。
「非常勤講師と年次有給休暇」の関係が判然としないので、問い合わせフォーム的なものにメールを送ってみた。最初はTwitter経由で質問しようかとも思ったのだが、ちゃんと下記の窓口が存在した。
「国民の皆様の声」募集 送信フォーム|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/form/pub/mhlw01/getmail
以下が送った文書(の一部)
種別 ご質問
件名 非常勤講師の年次有給休暇取得について
都内私立中高の専任教諭をやっています。ご質問いたします。
「年次有給休暇を強制的に取得させる」という件については、賛成します。
本校においては、「非常勤講師」という立場ですと「授業のある日だけ勤務」という慣習になっています。長期休業中は出勤・勤務の必要はありません。
以下のpdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf
を熟読しても、本校の場合にどのように運用すべきなのか、が分かりません。
例えば、7月末~8月など(通常、非常勤講師は出勤しない)に「勤務すべき日・時間」を設定でもしない限り、仕事の性質上「年次有給休暇」は取得できないことになる気がします。そして、その「長期休業中の勤務」を徹底させることは、非常勤講師の方々にとって不利益になると考えます。
同様の問題は、大学等においても生じることだと思います。
いかがすればよろしいでしょうか?
"非常勤講師 年次有給休暇 義務化"とかでググってみても、欲しい情報が得られないので、ここに披露しましたとさ。