野球協約180条

読売新聞で「野球協約」の存在を知った。

そもそも「賭けはダメ」って書かなきゃならないくらい、あの世界は「賭け事まみれ」なんだろうな、と思った。
で、その「協約(2015年度版?)」のほんの一部を見てみた。年々変わるものなのか、日本国憲法並みに不変なのか、その辺は分からん。ま、日本国憲法や職場の服務規程に比べたら、全然興味も関心も無いのだけどな。

「野球賭博常習者」というのも、世の中にいるのだろう。私は出会ったこと無いけど。できることなら「常習者」の定義もして欲しかった。が、あんまり詳しく書くと「自分達の首を絞める」ことになるから、テキトーにぼやかしたのかな、とも思う。

なお、私は過去に「猥褻物」と「暴力団」の定義も調べたが、そいつらも結局曖昧だった。

第180条 (賭博行為の禁止及び暴力団員等との交際禁止)


1 選手、監督、コーチ、又は球団、この組織の役職員その他この組織に属する個人が、次の行為をした場合、コミッショナーは、該当する者を1年間の失格処分、又は無期の失格処分とする。

(1)野球賭博常習者と交際し、又は行動を共にし、これらの者との間で、金品の授受、饗応、その他いっさいの利益を収受し若しくは供与し、要求し、申込み又は約束すること。

(2)所属球団が直接関与しない試合、又は出場しない試合について賭けをすること。

以下略

ここにあるのは2016年3月10日 00:49の日記です。

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